家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
ここでは、次の内容について説明します
1.内部配線
2.その他構造
内部配線 |
A.使用する線材
【適用規則】H27版:23.5項、23.7項、23.8項 3版H14:23.5項、23.7項、23.8項
1.絶縁物、難燃性等に関してUL等安全機関の認定品が使用されていることが、次の項目表示等で容易にわかること。
(1)メーカー名
(2)形名
(3)耐熱温度
(4)部品単体の安全規格適合マーク、認可番号。
(5)難燃性
2.認定品でない基礎絶縁物は、導体と絶縁物に巻付けた金属箔間に2,000Vを15分間印加した時に絶縁破壊しないこと
3.接地線以外に、緑と黄色で配色した電線が使用されていないこと。但し、機能接地線は除く
4.アルミニウム電線は、使用していないこと。
B.引き回し
【適用規則】H27版:23.1項、23.2項、23.3項、23.6項、23.9項、23.10項 3版H14:23.1項、23.2項、23.3項、23.6項、23.9項
1.部品の取付状態、配線の引き回しバラつきの影響を考慮して、配線や部品は任意の1つのみ2Nの力で動かして確認します
2.内部配線引き回し部分は、次を満足すること。
(1)滑らかで尖った角がないこと。
(2)バリ、冷却フィン等の鋭利な部分に接触しないこと。
(3)絶縁電線を通す金属開口は、十分面取りされた滑らかなもの又はブッシングを使用していること。
(4)可動(運動)部に接触しないこと。
2.充電電線に被せたビーズ及び磁器製絶縁物は、次を満足すること。
(1)位置が変わったり、尖った角やエッジに当たらないように固定又は支持されていること。
(2)ビーズを可とう金属電線管の中で使用する場合、絶縁スリーブの中に収めてあること。
但し、通常使用時に動くことのない金属電線管は除く。
3.通常使用時・ユーザー保守時に、動く恐れのある機器の異なった部分相互間で、電気接続部及び内部導体(接地用を含む)に
過大応力が加わらないこと
(1)金属製可とうチューブは、中の導体絶縁物に損傷が生じないこと
(2)オープンコイルばねは、配線の保護に使用しないこと。
(3)お互いに触れて巻かれたコイルばねは、導体絶縁物以外に十分な絶縁裏打ちがされていること。
JIS C3662、JIS C3663及び別表第一に適合する可とうコードのシースは、十分な絶縁裏打ちとみなす。
4.付加絶縁としてスリーブを被せる場合、両端を固定し、更に次のいずれかを満足すること。
・スリーブを所定位置に保持できること。
・切断などしない限り、スリーブを取り除くことができないこと
5.接触圧力が加わる部分に使用するより線は、半田で束ねていないこと。但し、次の場合を除く
・ばね端子を使用し、接触圧力を加えている場合
・より線の先端は、はんだ仕上げを行ってもよい。
6.主給水管に接続する外部ホースに組み込んだ内部配線の絶縁・シースは、ライトビニルシースコードと同等であること
但し、クラス0 機器用・SELV回路に接続される内部配線は除く
C.折り曲げ試験
【適用規則】H27版:23.3項 3版H14:23.3項
1.試験条件
(1)通常使用時に折れ曲がる電線を試験対象とする
(2)通常使用時の姿勢で、定格電圧で、通常動作状態で動作させる
(3)試験回数 (一往復を一回とする)
・通常使用時に折れ曲がる導体の場合 10000 回
・使用者による保守時に折れ曲がる導体の場合 100 回
(4)耐電圧試験 (16.3項に従う)
・試験電圧:1000V
・試験箇所:充電部~可触金属部間
2.試験方法
(1)構造上許される最大角度まで導体が曲がるよう、1 分間に30回の割合で可動部を前後に動かす。
(2)耐電圧試験を行う。
3.判定基準
(1)絶縁が維持できないような損傷がなく、引き続いて使用できること
(2)配線及びその接続部は、耐電圧試験に適合すること。
(3)素線の断線率は以下を満足すること。
・主要部~可動部間の内部配線 :10 %以下
・消費電力が15W以下の回路に電力供給する配線 :30%以下
その他構造 |
A.その他構造
【適用規則】H27版:22.17項、22.44項、24.7項 3版H14:22.17項、22.44項
1.壁の過熱防止・空間確保用スペーサーは、機器外部から手、ドライバー又はスパナにより取外すことができないこと。
2.動物、キャラクタ、人物又は縮尺模型のような玩具形状及び装飾をもつ外郭を備えていないこと。
但し、電気乗り物(JIS C 9335-2-82)のような子供用機器は適用しない。
3.主給水管への接続
(1)対象・非対象機器
・主給水管に恒久的に接続する機器を対象とする
・ホースを用いる電気食器洗機、電気洗濯機、回転ドラム式電気乾燥機、電気冷蔵庫、電気製氷機、
スチームオーブンなどのような家庭用機器は対象外とする
(2)着脱式ホースセットで接続しないこと。