技術基準:J60950(情報機器) サービスマニュアルに関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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サービスマニュアルに記載すべき内容についての要求事項です。


A.一般要求事項
     【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.2.1項、2.7.6項

1.機器に表⽰している安全性に関する図記号は、図記号の意味などの説明が記載されていること。

2.機器に危険がないことを確実にするため、考えられる全ての使用条件について、⼗分な情報を使⽤者に提供していること。
  (1)使⽤者が設置するプラグ接続形機器は、設置指⽰書が提供されていること。
  (2)動作、設置、保守、輸送・保管時に、特別な予防措置が必要な場合は、必要な指⽰が⾏われていること

3.英文表記のみを許容する

4.必要に応じて、国の配線規定について記載されていること。

5.クリティカルパーツは、次の内容が記載されていること
  (1)回路図⼜は部品表に次の記号と諸元番号、仕様を記載し、容易に識別できること。
        ISO 7000-0434(2004-01)
  (2)指定の部品とだけ交換しなければならないことが記載されていること。 


B.サービスマン警告注意文
    
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.7.6項

1.対象機器:次の両方に該当する機器
   ・恒久接続⼜は有極性プラグ付単相機器の中性線にヒューズを使用している
   ・ヒューズ動作後、エネルギーが残っている部分が、サービス中の危険を⽣じさせる可能性がある

2.次の内容が記載されていること
   ・サービスマンに可能性がある危険を警告するための注意文
   ・その内容


C.電源・接地接続に関する記載要求事項
    
【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.4項、1.7.5A項、3.4.76項

1.電源電圧調整に関する内容
  (1)対象機器
       複数の定格電圧又は定格周波数の電源に接続できる機器
  (2)次の内容が記載されていること
       ・電源電圧への接続手順
       ・電源電圧の調整方法
       ・注意事項など

2.電源コードセットの情報
  (1)対象機器
       定格電圧125V以下で、定格電流10Aを超える機器で、電源コードセットを同梱しない場合
  (2)次の内容が記載されていること。
       ・使用できる電源コードセットの仕様
           品番、型番、メーカー名、電源定格(定格電圧定格電流など)
       ・供給先の情報など

3.遮断デバイスの極数-三相機器
  (1)対象機器
       IT電⼒系統に中性点接続を要求する機器で、4極デバイスを持たない場合
  (2)次の内容が記載されていること
       ・機器外部に4極デバイスが必要であること、及びその説明


D.ヒューズ識別情報
    
【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.6項

1.ヒューズ及び同等の保護装置は、次の内容が記載されていること。
  (1)品番
  (2)定格電流  (1A未満:ミリアンペア、1A以上:アンペア
  (3)定格電圧
  (4)相対的溶断時間(電流特性を示す記号)(例)F:速断形、T:タイムラグ形、 ○A:A種、○B:B種
  (5)遮断容量を示す記号 (例)L:低遮断容量、E:中遮断容量、H:高遮断容量

2.複数のヒューズがある場合は、取付箇所がわかるイラスト等で明確に識別できるように記載されていること。



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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

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