家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
ここでは、電源コード、電源プラグに要求される耐久性についての4つの試験を説明します。
1.電源コードの折り曲げ試験
2.自動式巻取機構による電線強度試験
3.電源刃の保持力確認1
4.電源刃の保持力確認2
電源コードの折り曲げ試験 |
1.試験対象・非対象
(1)電源コード付きで運転中に動かす機器
(2)可搬形機器で、通常使用状態で定置して用いないシース無し平形コードをもつ機器
(3)自動式巻取機構による電線強度試験に適合する機器は適用しない。
2.試験条件
(1)試験装置:右図の折曲可動板をもつ装置
可動板軸とコード又はコードガードが機器に入る部分との距離は、
稼働装置を全角度振らせたときに、コード及びおもりの横揺れが
最小になるように調整する。
(2)コードに加える力は次のとおりとする。
・公称断面積が0.75mm2を超えるコード 10 N
・その他のコード 5 N
(3)試験回数は、毎分60回の割合で次の回数とする。
・Z形取付け機器 : 20000 回
・Z形取付け以外の取付け機器 : 10000 回
・運転中に動かす機器以外の機器でシースがない平形コードを用いる機器
: 2000 回
(4)定格電圧で、定格電流に等しい電流を流す。
接地線には、電流を流さない。
3.試験方法
(1)コード引込部、コードガード及び電源コード部分を折曲試験機に取り付ける。
・コードが可動板の中心に来る時、コードガード又は引込口に入るところで、コード軸が垂直になり、
可動板軸を通るようにする
・平形コードは、コードの長径方向の軸の断面が可動板の軸と平行になるようにする
(2)試験力が加わるように、コードにおもりをつるす。
(3)可動装置を左右に90°(垂直に対して片側45°)規定の試験回数動かす
(4)試験回数の半分実施後、コード及び関連部の向きを90度変えて試験を行う(平形コードを取付ける場合を除く)
4.判定基準
次の状態が発生しないこと。(導体にはアース用導体を含む)
・機器の定格電流の2倍に等しい電流値を超える導体相互間の短絡
・各導体(芯線)ごとに10%を超える素線の断線
・電線用端子からの導体の分離
・コードガードの緩み
・J60335-1に不適合となるコード又はコードガードの損傷
・導体が絶縁物を突き破ったり、他の導体に触れることができる状態
自動式巻取機構による電線強度試験 |
【適用規格】H27版:22.16項 3版H14:22.16項
1.試験条件
(1)可とうコードに電流を流さない
(2)コードを引き出す軸は、大きな抵抗なく引き出す時のコード軸と機器のコード出口で、ほぼ60度にする
(3)60度で巻き戻すことができない場合、巻き戻すことができる最大の角度に調整する。
(4)必要に応じて試験を中断し、コードを冷却してもよい
(5)試験回数は6000回とする。
但し、シース無し平形コードは2000回とする
2.試験方法
(1)引き出すことができるコード全長の3分の2を引き出す。
全長が225cm未満の場合、巻取り機構に75cm程度残してコードを引き出す。
(2)通常使用時の姿勢で、被覆に最も大きな摩耗が生じる方向にし、コードを更に75cm引き出す。
(3)巻取機構で巻き戻す。
(4)毎分約30回の割合(コードリール構造の許容回数が30回未満の場合は最大の割合)で、規定回数まで試験を行う
(5)疑義がある場合、コード芯線相互を接続し、芯線~コードを覆った金属箔間に1000Vの試験電圧を加える。
3.判定基準
(1)可とうコード被覆、接触部に過度の摩耗や損傷が発生する恐れが無いこと
(2)導体の素線に断線が発生しないこと
シース無し平形コードは、導体の素線の断線率が20 %以下であること。
(3)16.3項(耐電圧試験)を満足すること
電源刃の保持力確認1 |
電源刃の保持力確認2 |