ここでは、特定電気用品「小型単相変圧器及び放電灯用安定器」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で
補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
定格一次電圧(放電灯用安定器で変圧式以外のものは定格電圧)が100V以上300V以下及び定格周波数
(二重定格のものは、その一方の定格周波数)が50Hz又は60Hzのもので、交流の電路に使用するものに限る。
電気用品の区分 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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小型単相変圧器 | ・定格容量が500VA以下のものに限る ・電子式変圧器(AC-ACアダプター等)のうち、2次側が正弦波で 商用周波数の範囲内の周波数であるときは、「小形単相変圧器」と 解釈し、対象として取り扱う。 |
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(1)家庭機器用変圧器 | ・(2)に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)に掲げるもの並びに 機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く ・庭園、屋外等の照明用のシールドビーム形の投光電球の電源として 使用する小形変圧器は、「家庭機器用変圧器」に該当しないと 解釈し、対象外として取り扱う ・ズームレンズ内部に入れたランプ用の変圧器は、 「家庭機器用変圧器」 に該当しないと解釈し、対象外として 取り扱う。 |
・小形単相変圧器 ・電子トランス ・ゲーム機器用電源 ・特別低電圧照明システム及び変圧器 ・手持ち型電動工具用電源装置 |
おもちゃ用変圧器 その他の家庭機器用変圧器 |
・定格容量が10VAを超える電源変圧器に限り、 機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く ・「小形単相変圧器」に属する変圧器のうち、家庭で用いられる 機械器具用の変圧器で用途が特定されないものは、 「その他の家庭機器用変圧器」と解釈し、対象として取り扱う。 |
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(2)電子応用機械器具用変圧器 | ||
放電灯用安定器 | ・その適用放電管の定格消費電力の合計が500w以下のものに限る | |
(1)蛍光灯用安定器 | ・電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く | |
(2)水銀灯用安定器 その他の高圧放電灯用安定器 |
・電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く ・「水銀灯用安定器」に「ランプレセプタクル」が取り付けられ、 その上部に口出し線引込みを兼ねるパイプペンダントが取り付け られて一体として用いられるものが、分離した状態で販売される ときは、「水銀灯用安定器」及び「ランプレセプタクル」それぞれ の単品と解釈し、それぞれを対象として取り扱う。 なお、これらが一体の状態で販売されるときは、 特定電気用品以外の電気用品の「その他の放電灯器具」と解釈し 対象として取り扱う。 ・「水銀灯用安定器」以外の高圧放電灯安定器は、 「その他の高圧放電灯用安定器」と解釈し、対象として取り扱う。 |
・高圧放電灯用安定器の「対象範囲」「型式の区分」「技術基準 上の表示」について(高圧放電灯用安定器) |
(3)オゾン発生器用安定器 |