ここでは、特定電気用品以外の電気用品「小型交流電動機」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で
補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
定格周波数が50Hz又は60Hzのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は
医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く
電気用品の区分と品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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単相電動機 | ・定格電圧が100V以上300V300V以下のものに限る | |
反発始動誘導電動機 分相始動誘導電動機 コンデンサー始動誘導電動機 コンデンサー誘導電動機 整流子電動機 くま取りコイル誘導電動機 その他の単相電動機 |
・「単相電動機」は、次のいずれかに該当するとき対象として 取り扱う。 イ 反発始動誘導電動機 ロ 分相始動誘導電動機 ハ コンデンサー始動誘導電動機 ニ コンデンサー誘導電動機 ホ くま取りコイル誘導電動機 へ 整流子電動機 ト その他の単相電動機 |
・小形単相誘導電動機 |
かご形三相誘導電動機 |