技術基準:IEC-60335-1(家庭用機器) 表示に関する一般要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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 安全にかかわる表示は、以下に記載されている一般要求事項を満足していることを、目視検査や試験で確認する必要があります


A.表示の一般要求事項
  【適用規格】H27版:7.6項、7.14項、7.15項  3版H14:7.6項、7.14項、7.15項

  1.容易に判読でき、耐久性があること。
   (1)以下のものは、耐久性はないものとみなします。
      ・頻繁に清掃する容器上の塗料による表示
      ・ガラスエナメル以外のエナメルによる表示
   (2)耐久性試験
      ・水に浸した布片を用いて15秒間、更に、石油に浸した布片を用いて15 秒間、表示をこする。
      ・試験に用いる石油は脂肪溶剤ヘキサンとする。

  2.設置後、容易に見える場所に表示されていること。
    据置型機器は、着脱可能なカバー内部に表示されていても良い

  3.表示板は、容易に取り外せず、反りが生じないこと。

  4.物理量は、IEC60417及びISO 7000に規定する記号であること



B.スイッチ・ボタン類・切換器の表示
  【適用規格】H27版:7.9項、7.10項、7.11項、7.15項  3版H14:7.9項、7.10項、7.11項、7.15項

  1.スイッチ・ボタン類は、近傍又はその部品上に操作の内容・目的・機能名などが明確に表示されていること。

  2.異なった切換位置は、数字、文字その他の視覚的手段で表示されていること。
    (対象例)据置型機器のスイッチ、全ての機器の制御装置

  3.調節する制御装置は、調節方向の表示がされていること。
    (表示例) “+” 、 “-”

  4.表示は以下を満足すること。
   (1)言語知識、規格知識等が無くても容易に理解できる内容であること。
   (2)数字を使用する場合
      ・OFF位置は、数字”0”で表示されていること
      ・より大きい出力、入力、速度、冷却効果などは、より大きな数字で表示されていること
      ・混同する恐れがある場合は、数字”0”はその他の表示に使用しないこと。
   (3)表示場所は以下を満足すること。
      ・それぞれの部品上又はその近傍に表示されていること。
      ・誤解を与える位置や交換できる部分に表示されていないこと





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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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