安全にかかわる表示は、以下に記載されている一般要求事項を満足していることを、目視検査や試験で確認する必要があります
A.表示の一般要求事項
【適用規格】H27版:7.6項、7.14項、7.15項 3版H14:7.6項、7.14項、7.15項
1.容易に判読でき、耐久性があること。
(1)以下のものは、耐久性はないものとみなします。
・頻繁に清掃する容器上の塗料による表示
・ガラスエナメル以外のエナメルによる表示
(2)耐久性試験
・水に浸した布片を用いて15秒間、更に、石油に浸した布片を用いて15 秒間、表示をこする。
・試験に用いる石油は脂肪溶剤ヘキサンとする。
2.設置後、容易に見える場所に表示されていること。
据置型機器は、着脱可能なカバー内部に表示されていても良い
3.表示板は、容易に取り外せず、反りが生じないこと。
4.物理量は、IEC60417及びISO 7000に規定する記号であること
B.スイッチ・ボタン類・切換器の表示
【適用規格】H27版:7.9項、7.10項、7.11項、7.15項 3版H14:7.9項、7.10項、7.11項、7.15項
1.スイッチ・ボタン類は、近傍又はその部品上に操作の内容・目的・機能名などが明確に表示されていること。
2.異なった切換位置は、数字、文字その他の視覚的手段で表示されていること。
(対象例)据置型機器のスイッチ、全ての機器の制御装置
3.調節する制御装置は、調節方向の表示がされていること。
(表示例) “+” 、 “-”
4.表示は以下を満足すること。
(1)言語知識、規格知識等が無くても容易に理解できる内容であること。
(2)数字を使用する場合
・OFF位置は、数字”0”で表示されていること
・より大きい出力、入力、速度、冷却効果などは、より大きな数字で表示されていること
・混同する恐れがある場合は、数字”0”はその他の表示に使用しないこと。
(3)表示場所は以下を満足すること。
・それぞれの部品上又はその近傍に表示されていること。
・誤解を与える位置や交換できる部分に表示されていないこと。