技術基準:J60065(AV機器) 表示に関する一般要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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 安全にかかわる表示は、以下に記載されている一般要求事項を満足していることを、目視検査や試験で確認する必要があります



A.表示の一般要求事項
  【適用規格】JIS C6065:2019  5.1項、5.2項
1.表⽰は、次を満足すること。
  (1)永続性があり、理解しやすいこと
  (2)使用中に容易に識別できること。
       言語知識、規格知識等が無くても容易に理解できる内容であること。
  (3)底⾯以外の外表⾯に表⽰されていること。
     但し、取扱説明書に表⽰場所の記載があり、手を使えば容易に見える場所は適切と判断する。
      例:蓋の内側、可搬形機器、7kg以下の機器の底⾯

2.耐久性試験に適合すること
  (1)試験条件
       試験に用いる⽯油は、脂肪溶剤ヘキサンとする。
         芳⾹族成分が体積分率で最⼤0.1%、カウリブタノール値が29、沸点約65℃、乾点約69℃、⽐重が約0.7kg/L
       (代替)n-ヘキサンを85%以上含有する試薬等級のヘキサンを⽤いてもよい。
  (2)試験方法
       2個のサンプルを用い、⽔を浸した布、石油を浸した布でそれぞれ15秒間こする
  (3)判定基準
       判読できること。
       簡単に外せたり、丸まったりしないこと。

3.文字記号、図記号は次を満足すること
  (1)量及び単位を⽰す⽂字記号は、IEC60027の規格群の規定を満足すること。
  (2)安全に関与する図記号は、IEC 60417、ISO 3864-2及びISO7000に規定を満足すること。

4.この規格で要求しない追加の表⽰などは、この規格で規定する表⽰などと⽭盾しないこと
  (1)異なった切換位置は、数字、文字その他の視覚的手段で表示されていること。
  (2)調節する制御装置は、調節方向の表示がされていること。 (例) “+”、“-”
  (3)数字を使用する場合
     ・より大きい出力、入力、速度、冷却効果などは、より大きな数字で表示されていること
  (4)表示場所は以下を満足すること。
     ・それぞれの部品上又はその近傍に表示されていること。
     ・誤解を与える位置や交換できる部分に表示されていないこと。

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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

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