電気用品安全法 第32条 【登録の更新】
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法律の内容

法

  第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、
  その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。


施行令

第2条の2 (検査機関の登録の有効期間) 
法第32条第1項の政令で定める期間は、3年とする。


施行規則

第23条 (登録の更新の手続き)
法第三十二条第一項 の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、(施行規則)第十九条及び
(施行規則)第二十条の規定を準用する。






第31条   第33条


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