法律の内容 |
第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、
その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第2条の2 (検査機関の登録の有効期間)
法第32条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
第23条 (登録の更新の手続き)
法第三十二条第一項 の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、(施行規則)第十九条及び
(施行規則)第二十条の規定を準用する。