第29条のポイント |
検査機関毎に適合性検査を実施できる電気用品の種類及び技術基準の種類があります。
法律の内容 |
第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分(以下単に
「特定電気用品の区分」という)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤
機構(以下「機構」という)に、当該申請が第三十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせる
ことができる。
第19条 (登録の区分)
法第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。
一 電線
二 ヒューズ
三 配線器具
四 電流制限器
五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器
六 電熱器具
七 電動力応用機械器具
八 電子応用機械器具
九 交流用電気機械器具(第二号から前号までに掲げるものを除く)
十 携帯発電機
第20条 (登録の申請)
法第二十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、
経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 申請者が法第三十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類