豆知識:技術基準情報:形状の違いによる機器の分類

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はじめに

  形状や使用状況(例:手で持って使用する)の違いによって、製品を区分しています。
  区分が異なると、技術基準の要求内容が変わってきますので、製品の形状による分類を正しく判断することが必要です。


形状の違いによる家庭用機器の分類 (IEC-J60335-1)

  IEC-J60335-1で規定される家庭用機器の形状の違いによる分類は次表のようになります。

表4-3-6-1 形状の違いによる家庭用機器の分類 (IEC-J60335-1)
分類 概要
固定形機器 ・支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて用いることを意図した機器
埋込形機器 ・戸棚、あらかじめ設けられた壁のくぼみ又はこれに類する場所に取り付けることを意図した固定形機器。
据置形機器 ・可搬形機器ではない機器又は固定形機器
可搬形機器 ・運転中に移動することを意図した機器又は固定形機器以外の質量が18kg未満の機器。
手持ち形機器 ・通常使用時に手で保持することを意図した可搬形機器。












形状の違いによる情報機器の分類 (IEC-J60950-1)

  IEC-J60950-1で規定される情報機器の形状の違いによる分類は次表のようになります。

表4-3-6-2 形状の違いによる情報機器の分類 (IEC-J60950-1)
分類 概要
組込形機器 ・あらかじめ準備された凹部⼜はこれに類する場所に設置することを意図した機器。
・設置後に各⾯のうちの幾つかの⾯が保護されるので、全部の⾯にエンクロージャをもつとは限らない。
可動形機器 ・次のいずれかの機器。
  質量が18kg以下であって固定しないもの
  意図した⽤途に⽤いるために操作者が移動することを容易にする⾞輪、キャスタ等をもった機器
可搬形機器 ・通常、使⽤者が⽇常的に持ち運ぶことを意図した可動形機器。
 (例)ラップトップコンピュータ、ペン⼊⼒タブレット形コンピュータ、
    携帯形アクセサリとしてのプリンタ、CD-ROMドライブ
据置形機器 ・可動形機器でない機器。
手持ち形機器 ・通常使⽤中に⼿で保持することを意図した可動形機器⼜は機器の⼀部

















形状の違いによるによるAV機器の分類 (IEC-J60065)

 IEC-J60065で規定されるAV機器の形状の違いによる分類は次表のようになります。

表4-3-6-3 形状の違いによるAV機器の分類 (IEC-J60065)
分類 概要
移動形機器 ・ある場所から別の場所へ頻繁に動かすように特別に設計した機器で、その質量が18kgを超えるもの。
 (例)楽器及びそれに附属する増幅器
可搬形機器 ・容易に持ち運べるように特別に設計した機器で、その質量が18kg以下のもの。










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家庭用品品質表示法

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