特定電気用品の分類と範囲の解釈:電線   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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はじめに

  ここでは、特定電気用品「電線」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び
  対象・非対象事例等について説明します。

電線の解釈

   1.対象となる電線は、定格電圧が100V以上600V以下のものに限る

表2-A 特定電気用品の範囲の解釈 (電線)
電気用品の区分及び品目 解釈 対象・非対象事例
(一)絶縁電線 ・導体の公称断面積が100mm2以下のもの
・ポリエチレン絶縁電線に裸線をより合わせて引込用に
 使用されるデュプレックス絶縁電線又はトリプレックス絶縁
 電線は、絶縁電線に該当しない。(対象外)
 1.ゴム絶縁電線 絶縁体が合成のものを含む。
 2.合成樹脂絶縁電線 別表第二第一号(一)に掲げるものを除く
(ニ)ケーブル ・導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装が
 ゴム(合成ゴムを含む)又は合成樹脂のものに限る

・「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まない
・導体の公称断面積が22mm2以下の線心と100mm2以下の
 線心を含む異種線心複合ケーブルは特定電気用品に該当する
・信号線、制御線等の弱電流電線を複合し、一体化したものは、
 対象とする
・外周に防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは対象とする
・単心ケーブル3本を撚り合わせた構造のトリプレックス形
 ケーブルは、それぞれの単心ケーブルについてPSEを適用する
鼠害保護層付きケーブル

防鼠保護層付き警報線入りケーブル

異種線心複合ケーブル

通信線を複合したケーブル

・太陽光発電システム用ケーブル

600V CVTケーブル

(三)コード ・「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まない
・信号線、制御線等の弱電流電線を複合し、一体化したものは、
 対象とする
・外周に、防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは対象とする
  単心ゴムコード
  より合わせゴムコード
  袋打ちゴムコード
  丸打ちゴムコード
  その他のゴムコード
  キャブタイヤコード
  単心ビニルコード
  より合わせビニルコード
  袋打ちビニルコード
  その他のビニルコード
  単心ポリエチレンコード
  その他のポリエチレンコード
  単心ポリオレフィンコード
  その他のポリオレフィンコード
  キャブタイヤコード
  金糸コード
通信端末用雷防護タップ

マルチタップケーブル

電気自動車用の普通充電ケーブルセット

RFID位置検知プラグ付コードセット
(四)キャブタイヤケーブル ・導体公称断面積が100mm2以下及び線心7本以下のものに限る
・「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まない
・信号線、制御線等の弱電流電線を複合し、一体化したものは、
 対象とする
・外周に防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは対象とする
電気自動車用の普通充電ケーブルセット

光センサー・タイマー付きの電源コード
電気自動車(EV)モード3の充電器に取り付けられているケーブル類
  ゴムキャブタイヤケーブル
  ビニルキャブタイヤケーブル
  ビニルキャブタイヤケーブル
  耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

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