ここでは、特定電気用品「電線」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び
対象・非対象事例等について説明します。
1.対象となる電線は、定格電圧が100V以上600V以下のものに限る
電気用品の区分及び品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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(一)絶縁電線 | ・導体の公称断面積が100mm2以下のもの ・ポリエチレン絶縁電線に裸線をより合わせて引込用に 使用されるデュプレックス絶縁電線又はトリプレックス絶縁 電線は、絶縁電線に該当しない。(対象外) |
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1.ゴム絶縁電線 | 絶縁体が合成のものを含む。 | |
2.合成樹脂絶縁電線 | 別表第二第一号(一)に掲げるものを除く | |
(ニ)ケーブル | ・導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装が ゴム(合成ゴムを含む)又は合成樹脂のものに限る ・「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まない ・導体の公称断面積が22mm2以下の線心と100mm2以下の 線心を含む異種線心複合ケーブルは特定電気用品に該当する ・信号線、制御線等の弱電流電線を複合し、一体化したものは、 対象とする ・外周に防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは対象とする ・単心ケーブル3本を撚り合わせた構造のトリプレックス形 ケーブルは、それぞれの単心ケーブルについてPSEを適用する |
・鼠害保護層付きケーブル ・防鼠保護層付き警報線入りケーブル ・異種線心複合ケーブル ・通信線を複合したケーブル ・太陽光発電システム用ケーブル ・600V CVTケーブル |
(三)コード | ・「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まない ・信号線、制御線等の弱電流電線を複合し、一体化したものは、 対象とする ・外周に、防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは対象とする |
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単心ゴムコード より合わせゴムコード 袋打ちゴムコード 丸打ちゴムコード その他のゴムコード キャブタイヤコード |
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単心ビニルコード より合わせビニルコード 袋打ちビニルコード その他のビニルコード 単心ポリエチレンコード その他のポリエチレンコード 単心ポリオレフィンコード その他のポリオレフィンコード キャブタイヤコード 金糸コード |
・通信端末用雷防護タップ ・マルチタップケーブル ・電気自動車用の普通充電ケーブルセット ・RFID位置検知プラグ付コードセット |
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(四)キャブタイヤケーブル | ・導体公称断面積が100mm2以下及び線心7本以下のものに限る ・「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まない ・信号線、制御線等の弱電流電線を複合し、一体化したものは、 対象とする ・外周に防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは対象とする |
・電気自動車用の普通充電ケーブルセット ・光センサー・タイマー付きの電源コード ・電気自動車(EV)モード3の充電器に取り付けられているケーブル類 |
ゴムキャブタイヤケーブル ビニルキャブタイヤケーブル |
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ビニルキャブタイヤケーブル 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル |