ここでは、特定電気用品以外の電気用品「小型変圧器、電圧調整器、放電灯用安定器」に属している電気用品に対する
施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
定格一時電圧(変圧式以外の放電灯用安定器は定格電圧)が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzの
もので、交流電路に使用するものに限る
電気用品の区分と品目 | 該当電気用品 | 対象・非対象事例 |
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小型単相変圧器 | ・定格容量が500VA以下のものに限る | |
ベル用変圧器 | ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く | |
表示器用変圧器 | ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く | ・無機ELパネル用インバーター電源装置 |
リモートコントロールリレー用変圧器 | ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く | |
ネオン変圧器 | ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く | |
燃焼器具用変圧器 | ・点火用のものに限り、パルス型のものを除く | |
電圧調整器 | ・定格容量が500VA以下のものに限り、機械器具に組み込まれ る特殊な構造のものを除く |
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放電灯用安定器 | ・その適用放電管の定格消費電力の合計が500w以下のものに 限る |
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ナトリウム灯用安定器 | ・電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを 除く |
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殺菌灯用安定器 | ・殺菌灯用安定器 |