特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈 小型単相変圧器、電圧調整器、放電灯用安定器   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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はじめに

  ここでは、特定電気用品以外の電気用品「小型変圧器、電圧調整器、放電灯用安定器」に属している電気用品に対する
  施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。

小型単相変圧器、電圧調整器、放電灯用安定器の解釈

   定格一時電圧(変圧式以外の放電灯用安定器は定格電圧)が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzの
   もので、交流電路に使用するものに限る

表3-E 特定電気用品以外の電気用品の範囲の解釈 (小型単相変圧器、電圧調整器、放電灯用安定器)
電気用品の区分と品目 該当電気用品 対象・非対象事例
小型単相変圧器 ・定格容量が500VA以下のものに限る
 ベル用変圧器 ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く
 表示器用変圧器 ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く 無機ELパネル用インバーター電源装置
 リモートコントロールリレー用変圧器 ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く
 ネオン変圧器 ・機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く
 燃焼器具用変圧器 ・点火用のものに限り、パルス型のものを除く
電圧調整器 ・定格容量が500VA以下のものに限り、機械器具に組み込まれ
 る特殊な構造のものを除く
放電灯用安定器 ・その適用放電管の定格消費電力の合計が500w以下のものに
 限る
 ナトリウム灯用安定器 ・電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを
 除く
 殺菌灯用安定器 殺菌灯用安定器

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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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