特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈 ヒューズ   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

はじめに

  ここでは、特定電気用品以外の電気用品「ヒューズ」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されて
  いる内容及び対象・非対象事例等について説明します。

ヒューズの解釈

   定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズは、その適用電動機の定格容量が
   12kW以下)のもので交流電路に使用するものに限る。

表3-C 特定電気用品以外の電気用品の範囲の解釈 (ヒューズ)
電気用品の区分と品目 解釈 対象・非対象事例
筒形ヒューズ 筒形ヒューズの中に収めるための可溶体は、単体ではヒューズ
 に該当しな いと解釈し、対象外として取り扱う。
栓形ヒューズ

【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気(株)へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 電気用品の分類と範囲の解釈 > 特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈  > 3.ヒューズ 

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ