ここでは、特定電気用品以外の電気用品「ヒューズ」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されて
いる内容及び対象・非対象事例等について説明します。
定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズは、その適用電動機の定格容量が
12kW以下)のもので交流電路に使用するものに限る。
電気用品の区分と品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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筒形ヒューズ | ・筒形ヒューズの中に収めるための可溶体は、単体ではヒューズ に該当しな いと解釈し、対象外として取り扱う。 |
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栓形ヒューズ |