ここでは、特定電気用品以外の電気用品「電線及び電気温床線」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で
補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
電気用品の区分と品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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絶縁電線 | ・導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る | |
蛍光灯電線 | ||
ネオン電線 | ||
ケーブル | ・定格電圧が100V以上600V以下、導体の公称断面積が22mm2を超え 100mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む)又は 合成樹脂のものに限る |
・鼠害保護層付きケーブル ・防鼠保護層付き警報線入りケーブル ・異種線心複合ケーブル ・太陽光発電システム用ケーブル ・600V CVTケーブル |
電気温床線 | ・「電気温床線」のシースの外側にリーク検出用の裸銅線を沿わせ、 その外側に導電性のビニルを被覆する構造は、温床線の部分のみを 「電気温床線」と解釈し、対象として取り扱う。 |