特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈 電線及び電気温床線   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

はじめに

  ここでは、特定電気用品以外の電気用品「電線及び電気温床線」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で
  補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。

電線及び電気温床線の解釈


表3-A 特定電気用品以外の電気用品の範囲の解釈 (電線及び電気温床線)
電気用品の区分と品目 解釈 対象・非対象事例
絶縁電線 ・導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る
 蛍光灯電線
 ネオン電線
ケーブル 定格電圧が100V以上600V以下、導体の公称断面積が22mm2を超え
 100mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む)又は
 合成樹脂のものに限る
鼠害保護層付きケーブル

防鼠保護層付き警報線入りケーブル

・異種線心複合ケーブル

・太陽光発電システム用ケーブル

600V CVTケーブル
電気温床線 ・「電気温床線」のシースの外側にリーク検出用の裸銅線を沿わせ、
 その外側に導電性のビニルを被覆する構造
は、温床線の部分のみを
 「電気温床線」と解釈し、対象として取り扱う。

【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気(株)へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 電気用品の分類と範囲の解釈 > 特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈  > 1.電線及び電気温床線 

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ