家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
IEC-J60950(JIS C6950-1:2016)で引用している技術基準は、最新版(JIS C6802:2014)ではなく、1つ前の次のバージョンになります。
現在の引用技術基準 JIS C6802:2011
レーザーシステムを持つ機器が、本体に表示すべき内容及び表現方法についての要求事項があります。図面及び現品の目視検査で確認します
A.レーザーシステム表示の一般要求事項
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.3.13.5.1項、 JIS C6802:2011 5.1項、5.8項、5.10項、5.11項
1.レーザーシステムを持つ機器は、レーザーシステム機器クラスが表示がされていること。但し、クラス1以下を除く。
2.表示は、次を満足すること。
(1)運転・保守・サービス中に、その目的に従って、はっきりと読めること。
(2)クラス1のAELを超えるレーザ放射を被ばくせず、読み取れる位置にあること
(3)語句の縁取り及びシンボルは、黄色地の上に黒色で表示されていること。
(4)機器本体に表示できない場合は、取扱説明書等へ記載するか、包装箱に表示されていること。
(例)同等内容の直接印刷・刻印
(5)規格名称及び発行日付(JIS C6802:2011)の記載があること。
(6)レーザ放射の最大出力、パルス持続時間及び放出される波長が表示されていること。
クラス1及びクラス1Mレーザ機器は、取扱説明書等での記載でも良い。
3.レーザ出力が400nm~700nmの波長範囲から外れている場合は、次を満足すること
(1)”レーザ放射” を “不可視レーザ放射” と置き換えて表示されていること。
(2)波長範囲の内・外の両方にある場合、 “可視及び不可視レーザ放射”と置き換えて表示されていること。
(3)可視レーザ放射レベルに基づきクラス分けされ、不可視の波長でクラス1のAELを超えて放出する場合、
“レーザ放射” を “可視及び不可視レーザ放射” と置き換えて表示されていること。
4.レーザ出力が400nm~700nmの(可視)波長帯域にある場合、“レーザ放射” は “レーザ光” と置き換えてもよい。
B.レーザークラス表示
【適用規格】JIS C6802:2011 5.2項、5.3項、5.4項、5.5項、5.6項
1.クラス1、クラス1Mレーザー機器
(1)クラス1レーザー機器は、次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
クラス1レーザ製品
(2)クラス1Mレーザー機器は、次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
レーザ放射
光学器具(●●●)で直接ビームを見ないこと 又は 双眼鏡又は望遠鏡の使用者に露光しないこと
クラス1Mレーザ製品
光学器具のタイプ(●●●)を記載する時は、括弧付きで追加表示すること。
光学機器のタイプ表示 | 概要 |
双眼鏡、望遠鏡 | クラス1Mと分類されるビームが平行で直径が大きいレーザ製品の場合 |
拡大鏡 | クラス1Mと分類される大きなビーム発散角をもつレーザ製品の場合 |