技術基準:J60065(AV機器) 設置に関する説明文
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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安全規格で要求されている注意文以外に、取扱説明書、据付説明書、サービスマニュアルに補足説明として記載されている方が望ましい内容があります。
機器を設置するときの補足説明として記載したほうが良い内容を記載しています。



A.周囲空間の確保
  
  【適用規格】JIS C6065:2019  5.5.1項

1.十分な通気のための機器周辺に必要な空間を確保するため、次の趣旨が記載されていること
   (例)前面●●cm以上、背面●●cm以上、側面●●cm以上、天面●●cm以上は空間を確保し、空気が流れるように
      してください。



B.マルチメディア機器の接続
    【適用規格】JIS C6065:2019  5.5.2項
1.マルチメディア製品は、相互接続を確実に行うために、端子ごとに次の内容が記載されていること
   (1)端子の形状
   (2)接続する電気信号の名称、バージョンなど
   (3)接続できる機器の例
   (4)接続先の端子名称の例


C.主電源分離デバイスの状態表示説明
    【適用規格】JIS C6065:2019  5.5.3項
1.主電源分離デバイスが、記号、表示、信号ランプ等で、主電源からの完全分離の印象を与えそうな場合は、表示、記号、
  信号ランプ等の状態について説明されていること。


D.壁・天井への取付
    【適用規格】JIS C6065:2019  19.7.1項
1.壁・天井へ取付可能な機器は、次を満足すること
 (1)製造業者が壁・天井への取付けに特定の取付器具を指定する場合は、次のいずれかを満足すること。
     ・取付器具を固定するために⽤いる部品が同梱されており、付属品として名称、イラストが記載されていること。
     ・ねじの⻑さ、直径など使用する部品情報の詳細事項が記載されていること。
 (2)製造業者が壁・天井への取付けに特定の取付器具を指定しないが、取り付けることを容易にするフック、ねじ込み⽳等が
    ある場合
     ・その部分が安全に使⽤できるように、直径及び⻑さを含むねじのサイズ、ねじの数などが記載されていること。

2.必要に応じて、次の内容が記載されていること
  ・床面、天井面からの距離、周囲にある家具などからの距離
  ・取付方法、注意事項


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
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