技術基準:J60065(AV機器) レーザーシステム表示に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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IEC-J60065(JIS C6065:2019)で引用している技術基準は、最新版(JIS C6802:2014)ではなく、1つ前の次のバージョンになります。
   現在の引用技術基準 JIS C6802:2011

レーザーシステムを持つ機器が、本体に表示すべき内容及び表現方法についての要求事項があります。図面及び現品の目視検査で確認します


A.レーザーシステム表示の一般要求事項
  【適用規格】JIS C6065:2019 6.2.0A項、 JIS C6802:2011 5.1項、5.8項、5.10項、5.11項
1.レーザーシステムを持つ機器は、レーザーシステム機器のクラス表示がされていること。但し、クラス1以下を除く。

2.表示は、次のを満足すること。
  (1)運転、保守及びサービス中に、その目的に従ってはっきりと読めること。
  (2)クラス1AELを超えるレーザ放射を被ばくせず、読み取れる位置にあること
  (3)語句の縁取り及びシンボルは、黄色地の上に黒色で表示されていること。
  (4)機器本体に表示できない場合は、次を満足すること。
     ・取扱説明書等への記載又は包装箱に表示されていること。
     ・レーザ製品又はパネル上に、同等ラベルの直接印刷又は刻印されていること。
  (5)規格名称及び発行日付(JIS C6802:2011)の記載があること。
  (6)説明ラベル上にレーザ放射の最大出力、パルス持続時間及び放出される波長が表示されていること。
     クラス1及びクラス1Mレーザ機器は、取扱説明書等での記載でも良い。

3.レーザ出力が400nm~700nmの波長範囲から外れている場合は、次を満足すること
 (1)表示 “レーザ放射”を“不可視レーザ放射”と置き換えて表示されていること。
 (2)波長範囲の内・外の両方にある場合、 “可視及び不可視レーザ放射”と置き換える。
 (3)製品が可視レーザ放射レベルに基づきクラス分けされ、かつ、不可視の波長でクラス1AELを超えて放出する場合、
    “レーザ放射”の代わりに“可視及び不可視レーザ放射”に置き換えて表示されていること。

4.レーザ出力が400nm~700nmの(可視)波長帯域にある場合、“レーザ放射”は“レーザ光”と置き換えてもよい。


B.レーザークラス表示
  【適用規格】JIS C6065:2019 6.2.0A項、 JIS C6802:2011 5.2項、5.3項、5.4項、5.5項、5.6項
1.クラス1クラス1Mレーザー機器
  (1)クラス1レーザー機器は、次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
         クラス1レーザ製品

  (2)クラス1Mレーザー機器は、次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
               レーザ放射    
         光学器具(●●●)で直接ビームを見ないこと  又は  双眼鏡又は望遠鏡の使用者に露光しないこと
             クラス1Mレーザ製品

     光学器具のタイプ(●●●)を記載する時は、括弧付きで追加表示すること。
表 光学機器のタイプ表示基準
光学機器のタイプ表示 概要
双眼鏡、望遠鏡 クラス1Mと分類されるビームが平行で直径が大きいレーザ製品の場合
拡大鏡 クラス1Mと分類される大きなビーム発散角をもつレーザ製品の場合






  (3)人体が被ばくし得る最近接点に位置した3.5mmmの開口により決定される被ばく放出が、クラス3BAELを超える
     場合、次の追加警告が定格ラベルに表示すること。
         警告 開口近傍での皮膚露光は火傷を生じる可能性がある

2.クラス2クラス2Mレーザー機器
  (1)クラス2レーザ機器は、警告ラベル及び次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
            レーザ放射
        ビームをのぞき込まないこと
          クラス 2 レーザ製品
  (2)クラス2Mレーザ機器は、警告ラベル及び次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
                    レーザ放射
        ビームをのぞき込まないこと、また、光学器具で直接ビームを見ないこと 
             (又は、双眼鏡又は望遠鏡の使用者に露光しないこと)
                 クラス 2M レーザ製品
     光学器具のタイプを記載する時は、括弧付きで追加表示とすること。
  (3)人体が被ばくし得る最近接点に位置した3.5mmmの開口により決定される被ばく放出が、クラス3BAELを超える
     場合、次の追加警告が定格ラベルに表示すること。
         警告 開口近傍での皮膚露光は火傷を生じる可能性がある

3.クラス3Rレーザー機器
  (1)警告ラベル及び次の語句を記載した説明ラベルが表示されていいること。
            レーザ放射
         目への直接被ばくを避けること  (又は、”ビームの被ばくを避けること”)
          クラス3Rレーザ製品

4.クラス3Bレーザー機器
  (1)警告ラベル及び次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
            レーザ放射
         ビームの被ばくを避けること
           クラス 3B レーザ製品

5.クラス4レーザー機器
  (1)警告ラベル及び次の語句を記載した説明ラベルが表示されていること。
                レーザ放射
         ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること
              クラス 4 レーザ製品


C.レーザー機器の開口ラベル
    
【適用規格】JIS C6065:2019 6.2.0A項、 JIS C6802:2011 5.7項
1.クラス3Rクラス3Bクラス4のレーザー機器で、クラス1又はクラス2AELを超すレーザ放射が放出される開口がある
  場合は、次を満足すること。
  (1)各開口にラベル表示されていること。
  (2)表示内容は、次の語句のいずれかがが表示されていること。
      ・レーザ開口
      ・レーザ放射の出口
      ・被ばく回避のこと−この開口からレーザ放射が出る


D.レーザー機器のアクセスパネルラベル
 【適用規格】JIS C6065:2019 6.2.0A項、 JIS C6802:2011 5.9.1項
1.取外し・移動によりクラス1AELを超えるレーザ放射を被ばくする恐れがあるアクアセスパネル類は、次の語句を記載した
  ラベルが表示されていること。(9.2g)項及び9.3項に従って放射レベルを測定する)
   ・クラス1MAELを超えない場合
      注意 ここを開くとクラス1Mのレーザ放射が出る
         光学器具で直接ビームを見ないこと
   ・クラス2AELを超えない場合
      注意 ここを開くとクラス2のレーザ放射が出る
         ビームをのぞき込まないこと
   ・クラス2MAELを超えない場合
      注意 ここを開くとクラス2Mのレーザ放射が出る 
         ビームをのぞき込まないこと、また光学器具で直接ビームを見ないこと
   ・クラス3RAELを超えない場合
      注意 ここを開くとクラス3Rのレーザ放射が出る
         目への直接被ばくを避けること (又は、”ビームの被ばくを避けること”)
   ・クラス3BAELを超えない場合
      注意 ここを開くとクラス3Bのレーザ放射が出る
         ビームの被ばくを避けること
   ・クラス4AELを超える場合
      注意 ここを開くとクラス4のレーザ放射が出る
         ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること


E.レーザー機器のセーフティインタロックパネルに対するラベル
    【適用規格】JIS C6065:2019 6.2.0A項、 JIS C6802:2011 5.9.2項
1.セーフティインタロックを容易に解除でき、そのときクラス1AELを超えるレーザ放射を被ばくするおそれがある場合、
  次を満足すること、
 (1)適切なラベルを各セーフティインタロックとはっきりと関連付けて表示されていること。
 (2)ラベルは、インタロックを解除前及び解除中に見える位置にあること。
 (3)保護きょう体の取外しでできた開口部の極めて近いところにあること。
 (4)各クラスの要求語句の第1行目の“ここを開くと”の語句を、
        ここを開き、そしてインタロックを解除すると、
    と置き換えて、かつ、残りの語句を続けて表示してあること


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