特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈 電線管類及び付属品、ケーブル配線用スイッチボックス   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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はじめに

  ここでは、特定電気用品以外の電気用品「電線管類及びその付属品、ケーブル配線用スイッチボックス」に属している
  電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。

電線管類及びその付属品、ケーブル配線用スイッチボックスの解釈

   銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く

表3-B 特定電気用品以外の電気用品の解釈 (電線管及びその付属品並びにケーブル配線用スイッチボックス)
電気用品の区分と品目 解釈 対象・非対象事例
電線管 ・可撓電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る
電線管とブッシングが金属製のボックスに溶接されるときは、
 これをブッシングとボックスとの複合品と解釈し、それぞれの
 電気用品名をもってそれぞれ対象として取り扱う。
  金属製の電線管
  一種金属製可撓電線管
  二種金属製可撓電線管
  その他の金属製可撓電線管
  合成樹脂製電線管
  合成樹脂製可撓管
  CD管
フロアダクト ・幅が100mm以下のものに限る
  金属製のフロアダクト
線樋 ・幅が50mm以下のものに限る
  一種金属製線樋
  二種金属製線樋
電線管類の付属品 ・上記電線管、フロアダクト、線樋を接続し、又はこれらの端に
 接続するものに限り、レジューサーを除く
  金属製のカップリング
  金属製のノーマルベンド
  金属製のエルボー
  金属製のテイ
  金属製のクロス
  金属製のキャップ
  金属製のコネクター
  金属製のボックス
  金属製のブッシング
  その他の電線管類
  可撓電線管の金属製の付属品
・プレハブ住宅等で壁の両側から使用するために設計製作される
 底のな いスイッチボックス
は、「その他の電線管類又は
 可撓電線管の金属製の附属品」又は「その他の電線管類又は
 可撓電線管の合成樹脂製等の附属品」と解釈し、対象として
 取り扱う
トイレ擬音装置用金属製埋込ボックス
  合成樹脂製等のカップリング
  合成樹脂製等のノーマルベンド
  合成樹脂製等のエルボー
  合成樹脂製等のコネクター
  合成樹脂製等のボックス
  合成樹脂製等のブッシング
  合成樹脂製等のキャップ
  その他の電線管類
  可撓電線管の合成樹脂製等の付属品
・プレハブ住宅等で壁の両側から使用するために設計製作される
 底のな いスイッチボックス
は、「その他の電線管類又は
 可撓電線管の金属製の附属品」又は「その他の電線管類又は
 可撓電線管の合成樹脂製等の附属品」と解釈し、対象として
 取り扱う。
ケーブル配線用スイッチボックス

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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

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