ここでは、特定電気用品以外の電気用品「電線管類及びその付属品、ケーブル配線用スイッチボックス」に属している
電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く
電気用品の区分と品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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電線管 | ・可撓電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る ・電線管とブッシングが金属製のボックスに溶接されるときは、 これをブッシングとボックスとの複合品と解釈し、それぞれの 電気用品名をもってそれぞれ対象として取り扱う。 |
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金属製の電線管 一種金属製可撓電線管 二種金属製可撓電線管 その他の金属製可撓電線管 |
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合成樹脂製電線管 合成樹脂製可撓管 CD管 |
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フロアダクト | ・幅が100mm以下のものに限る | |
金属製のフロアダクト | ||
線樋 | ・幅が50mm以下のものに限る | |
一種金属製線樋 二種金属製線樋 |
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電線管類の付属品 | ・上記電線管、フロアダクト、線樋を接続し、又はこれらの端に 接続するものに限り、レジューサーを除く |
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金属製のカップリング 金属製のノーマルベンド 金属製のエルボー 金属製のテイ 金属製のクロス 金属製のキャップ 金属製のコネクター 金属製のボックス 金属製のブッシング その他の電線管類 可撓電線管の金属製の付属品 |
・プレハブ住宅等で壁の両側から使用するために設計製作される 底のな いスイッチボックスは、「その他の電線管類又は 可撓電線管の金属製の附属品」又は「その他の電線管類又は 可撓電線管の合成樹脂製等の附属品」と解釈し、対象として 取り扱う |
・トイレ擬音装置用金属製埋込ボックス |
合成樹脂製等のカップリング 合成樹脂製等のノーマルベンド 合成樹脂製等のエルボー 合成樹脂製等のコネクター 合成樹脂製等のボックス 合成樹脂製等のブッシング 合成樹脂製等のキャップ その他の電線管類 可撓電線管の合成樹脂製等の付属品 |
・プレハブ住宅等で壁の両側から使用するために設計製作される 底のな いスイッチボックスは、「その他の電線管類又は 可撓電線管の金属製の附属品」又は「その他の電線管類又は 可撓電線管の合成樹脂製等の附属品」と解釈し、対象として 取り扱う。 |
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ケーブル配線用スイッチボックス |