電気用品の分類と範囲の解釈 <共通解釈> 共通事項   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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共通事項の内容

1.電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小形単相変圧器、放電灯用安定器、電線管類、電圧調整器及び
  小形交流電動機以外の電気用品の2以上の電気用品の機能を兼ねる電気用品(以下「複合品」という)
にあっては、
  次のように取り扱う。

    イ  1の電源スイッチを共用するとき及びいわゆるアタッチメント方式であるときに係る事業の届出その他の電気用品
      安全法に基づく手続きは、1の電気用品名に係る当該手続きをもって足りる。

      但し、2以上の電気用品の機構が構造上独立しているときは、当該それぞれの電気用品名ごとにそれぞれ手続きを
      要することとする。

      なお、「1の電源スイッチを共用する」とは、複合品の各機能の使用について、原則として同一のスイッチ
     (切替えスイッチ)により切り替えることをいう。

    ロ イにいう「1の電気用品名」は、主たる用途であること又は消費電力が最大であることによることとし、これが困難
     であるときは、政令で定める順序が前である電気用品の当該電気用品名とする。

     但し、特定電気用品特定電気用品以外の電気用品との複合品においては、当該特定電気用品の電気用品名とする。

2.交流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある小形単相変圧器(2次電圧が100V未満のものに限る)に
  よって変換された電気をさらに接続器(容易に取り外しのできるものに限る)を介することにより電源として
  用いるものは、
100V未満の電路に用いるものと解釈し、対象外として取り扱う。

  但し、電圧等を制御するための特定の信号線を有するもの等限定された用途のために小形単相変圧器と当該機械器具とを
  一体不可分の状態で用いる構造であるときは、負荷としての当該電気用品の電気用品名をもって当該機械器具の電気用品名と
  する。

3.直流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある直流電源装置によって変換された電気をさらに接続器
  (容易に取り外しのできるものに限る)を介すことにより電源として用いるもの
は、交流の電路に用いないものと
  解釈し、対象外として取り扱う。

  但し、充電式かみそり等同一筐体で作られているものであるとき及び電圧等を制御するための特定の信号線を有するもの等
  限定された用途のために直流電源装置と当該機械器具とを一体不可分の状態で用いる構造であるときは、負荷としての
  当該電気用品の電気用品名をもって当該機械器具の電気用品名とする。

4.直流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある電源装置と電磁誘導により充電して用いるものは、電源装置と
  一体不可分の状態で用いる構造のものとみなし、負荷としての当該電気用品の電気用品名をもって当該機械器具の
  電気用品名とする。



経済産業省のFAQ

   ・産業用、業務用、医療用の電気用品について

   ・研究者や専門家が使用する機器について

    電気用品(電源コードセット及び部品)の取り扱いについて

       同上 (別説明文書)


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