
| 第8条のポイント | 
  1.法律上、3年間の保管義務があります。PL訴訟等もあるため、永久保管することをおすすめします。
      ・技術基準の適合性を確認した資料(試験レポート類)
      ・製造工程で行われる全数検査や試料で行われる抜取検査の記録
      ・設計図面、部品リスト等製品仕様に関する資料
  
    2.検査記録の文書管理体制を十分に行うようにしましょう。
| 法律の内容 | 
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  届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という)の電気用品を製造し、
    又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という)に適合するように
    しなければならない。  
  
    ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
     一  特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき
     二  試験的に製造し、又は輸入するとき。
  
  2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の
    適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければ
    ならない。
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第10条 (基準適合義務に係る例外の承認の申請)
    法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  
  2 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該該申請に係る
    電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第11条 (検査の方式等)
    法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。  
  
  2 法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。  
      一  電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
      二  検査を行つた年月日及び場所
      三  検査を実施した者の氏名
      四  検査を行つた電気用品の数量
      五  検査の方法
      六  検査の結果
  
  3 法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする
第12条 (電磁的方法による保存)
    法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の
    人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ)により記録することにより作成し、
    保存することができる。
  
  2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示される
    ことができるようにしておかなければならない。
  
  3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。