第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、 その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第5条(検査機関の登録の有効期間) 法第32条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
第23条(登録の更新の手続) 法第三十二条第一項 の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第十九条及び第二十条の規定を 準用する。